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相続税の非課税財産 | Tax Informant

相続税の非課税財産

相続税
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基本的には、相続によって取得した財産には相続税がかかってしまいます。
ただしその中には相続税をかけるのには適当ではないと思われるものもあります。
相続税法ではそのような財産を非課税財産として挙げています。

非課税財産はいくつかありますが、 よくあるのは次の2つでしょう。

1.墓所や仏壇

祖先崇拝の慣行を尊重するため、墓地、墓石、神棚、仏壇、仏像などは非課税となっています。
これらの多くは 礼拝のため先祖から受け継いだもので子孫へと継承されていくものです。
このようなものにも税金をかけてしまったらどうなるでしょう。
納税のために祖先から受け継いだ大切なものを手放さざるを得なくなったら、憤りを感じるでしょう。
このような国民感情への考慮から非課税となっています。
ただし、仏像などを骨董品として所有している場合は非課税の対象にはなりません。
余談ですが、霊園を経営している知人の話によると、最近は墓地を手放す人が増えているようです。
お墓参りに行けなかったり、管理料を払うのが厳しかったりと理由は様々なようです。
墓地は、不動産として購入するのではなく、霊園に永代使用料を支払って使っているのです。
手放す場合は、霊園に買い取ってもらえるわけではなく、使用する権利を放棄するだけだそうです。
もともと財産としての価値は、あまりないようです。

2.相続人が受け取った生命保険金のうち一定の金額

被相続人が保険料を負担していた生命保険金で、被相続人の死亡により支払われるものは相続財産とみなされます。
この保険金の受取人が相続人である場合は「500万円×法定相続人の数」(非課税限度額といいます)までが非課税となります。

(計算例)

法定相続人が3人の場合
非課税限度額=500万円×3人=1500万円

①相続人Aが500万円、相続人Bが600万円の保険金を受け取った
500万円+600万円=1100万円<1500万円 なので
相続人A、Bが受け取った保険金は全額非課税

②相続人Aが500万円、相続人Bが2000万円の保険金を受け取った
500万円+2000万円=2500万円>1500万円 なので
2500万円のうち1500万円部分までが非課税となり、これを保険金の比で案分する
相続人A 1500万円×500万円/2500万円=300万円
受け取った500万円の保険金のうち300万円が非課税
相続人B 1500万円×2000万円/2500万円=1200万円
受け取った2000万円の保険金のうち1200万円が非課税

その他の非課税財産

・相続人が受け取った死亡退職金のうち一定の金額
被相続人が退職前に死亡したため、会社の規定により遺族等に支払われる退職金です。
これは上記2の生命保険金と同じあつかいになります。
非課税限度額も、その按分計算も生命保険金の場合と一緒です。

・慈善事業などの公益を目的とする事業をしている人が、その事業のために使用する財産
公益事業の促進のために非課税としていますが、諸々の条件があります。

・条例の規定により地方公共団体が実施する障害者に対する共済制度の受給権
障害者保護の観点から非課税としている。

・三種の神器
ほとんどの人というか、皇太子殿下以外は関係ないです。
相続税法に載っているので雑学として挙げておきます。

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