所得税 給与と年金をもらっている人が扶養になる基準は
同居している親が扶養親族に該当するか否かの基準は何でしょうか。パート等の給与収入だけなら、いわゆる「年収が103万円」以下であれば、扶養になります。では、パートに加えて年金も受給している場合はどうなるのでしょうか。
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