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退職金の確定申告 | Tax Informant

退職金の確定申告

所得税
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退職金に税金はかかるのでしょうか

将来の生活設計で大切になる退職金。
それにかかわる税金について解説してみます。
そもそも、退職金に税金はかかるのでしょうか。
・・・残念ながら所得税と住民税が課税されます。
そして、平成25年から平成49年(2013年から2037年)までは復興特別所得税も課税されます。
退職金はこれらの税金を天引きされて受給するので、
退職金の総支給額と手取額には差ができます。

退職金の優遇税制

ただ、退職金にかかる税金は以下の観点から通常の給料にかかる税金と比べて優遇されています。

①退職後の生活保障

一般的に退職後は収入が低くなるか全くなくなります。
退職金には老後の生活保障という面があるため、税金を負担する能力が低い。

②給料の後払い的性質

退職金には長年にわたり給料として支払うべき金額を積み立てていたもの、という性質もあります。
所得税は超過累進税率を採用しているため多年度分の給料を一時に受給すると税額が高くなります。

例えば、給料の年収200万円の方(仮に所得控除は基礎控除の38万円だけとする)の所得税は
200万円(収入)-78万円(給与所得控除額)=122万円(給与所得金額)
122万円(給与所得金額)-38万円(所得控除額)=84万円(課税所得金額)
84万円(課税所得金額)×5%(税率)=4万2千円(所得税額)
となります。
年収200万円の場合10年では所得税の負担は4万2千円×10年=42万円です。
仮にこの10年分の給料を一時に受給した場合は(ありえませんが!)
2000万円(収入)-220万円(給与所得控除額)=1780万円(給与所得金額)
1780万円(給与所得金額)-38万円(所得控除額)=1742万円(課税所得金額)
1742万円(課税所得金額)×33%(税率)-153万6千円(33%の場合の控除額)=421万2千6百円(所得税額)
となり、毎年受給に比べて所得税額が10倍になってしまいます。

退職金の税額計算

退職金にかかる所得税
(退職金額-退職所得控除額)×1/2×所得税率
(注)退職所得控除額
勤続年数に応じて退職所得控除額が設定されています。
税金の計算上この退職所得控除額を退職金から差し引きます。
退職金の額が退職所得控除額以下の場合は税金はかかりません。
退職所得控除額は以下の算式で求めます。
1.勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
2.勤続年数が20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数は1年未満の端数切り上げです。

退職金にかかる復興特別所得税
所得税額×2.1%

退職金にかかる住民税額
(退職金額-退職所得控除額)×1/2×10%

確定申告で税金が還付される場合

退職金にかかる税金は支払者が天引きして納付します。
ですから、確定申告の必要はありません。
また、退職所得を含めずに確定申告することもできます。
しかしながら、場合によっては退職所得を含めて確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。
それは、

退職所得以外の所得の合計金額 < 所得控除額

となる場合です。
所得控除とは社会保険料控除や扶養控除等のことです。
所得控除は所得金額から差し引きますが差し引かれる所得には順番があります。
退職所得は最後になります。
他の所得から引ききれない場合に退職所得から差し引きます。

 具体例

・状況
昨年3月に30年勤務した会社を退職し、再就職はしていない。
扶養家族は妻。
退職金 2000万円
退職金から天引きされた税金
所得税 15万2500円 復興特別所得税 3202円 住民税 25万円
3月までの給料 150万円
給料から天引きされた税金
所得税 5万5486円 復興特別所得税 954円 住民税 25万円
給料から天引きされた社会保険料 22万円
退職後12月までに支払った健康保険料 50万円

・所得金額、控除金額
退職所得控除額 1500万円  800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円
給与所得控除額 65万円
退職所得金額  250万円  (2000万円ー1500万円)×1/2
給与所得金額  85万円   150万円ー65万円
所得控除額   148万円  22万円+50万円+38万円(配偶者控除)+38万円(基礎控除)

・給与所得のみ確定申告する場合
課税所得
65万円ー148万円=0円(マイナスは切り捨て)
所得税額 0円 復興特別所得税額 0円
還付金
所得税 5万5486円(5万5486円ー0円)
復興特別所得税 954円(954円ー0円)
合計 5万6440円

・退職所得を含めて確定申告する場合
①給与所得にかかる税額(還付金額)
給与所得にかかる課税所得
65万円ー148万円=△83万円(退職所得から控除できる)
所得税額 0円 復興特別所得税額 0円
給与所得にかかる還付金
所得税 5万5486円(5万5486円ー0円)
復興特別所得税 954円(954円ー0円)
合計 5万6440円
②退職所得にかかる税額(還付金額)
退職所得にかかる課税所得
250万円ー83万円=167万円
所得税額 8万3500円 167万円×5%
復興特別所得税額 1753円 8万3500円×2.1%
退職所得にかかる還付金
所得税 6万9000円(15万2500円 ー8万3500円)
復興特別所得税 1449円(3202円ー1753円)
合計 7万449円
③還付金の総合計 12万6889円

この例では退職所得を含めて確定申告する場合の方が7万円以上も還付金が多くなります。
退職所得にかかる税金は会社が源泉徴収して税務手続きを完了させることができます。
しかし場合によっては、自ら確定申告をして還付金を受け取ることもできます。

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